第22回 問題18 指定介護老人福祉施設における施設サービス計画の作成

問題18 指定介護老人福祉施設における施設サービス計画の作成について正しいものはどれか。3つ選べ。

1.アセスメントは、入所者及びその家族に面接して行う必要がある。
2.原案の内容については、入所者の同意は必要がない。
3.他の担当者と連携体制がとれている場合には、モニタリングのための利用者との定期的な面接は必要がない。
4.地域住民による自発的な活動によるサービスの利用を含めるよう努めなければならない。
5.作成した計画は、入所者に交付しなければならない。

 

 

 

 

【解説】
1. アセスメントは、入所者及びその家族に面接して行う必要がある。


入所者の解決すべき課題を把握するために、課題分析(アセスメント)を行う。
課題分析にあたっては、入所者およびその家族に面接して行わなければならない。

 

2. 原案の内容については、入所者の同意は必要がない。
→✖


施設サービス計画原案の内容について、入所者本人と家族に説明し、文書で入所者の同意を得て施設サービス計画が完成する。

3. 他の担当者と連携体制がとれている場合には、モニタリングのための利用者との定期的な面接は必要がない。
→✖

モニタリングを行うにあたり、入所者や家族、担当者との連絡を継続的・定期的に行う。
(回数や頻度に関する義務規定はない)

 

4. 地域住民による自発的な活動によるサービスの利用を含めるよう努めなければならない。

「地域との連携」については、介護老人福祉施設に限らず、介護保険施設の運営基準です。

 

5. 作成した計画は、入所者に交付しなければならない。


作成した施設サービス計画は、入所者に交付しなければならない。

 

 

 

【施設介護支援サービスの一連の過程(流れ)】

①利用者の入居申込み
②インテーク(受理)
③課題分析(アセスメント)
④施設サービス計画原案作成
⑤サービス担当者会議
⑥施設サービス計画の作成・交付
⑦施設サービスの提供
⑧モニタリング
⑨評価および再課題分析

古賀和代
古賀和代

介護老人福祉施設に限らず
介護保険施設の介護支援について
まずは、大枠を理解し
細かいルール等を深めた勉強法が良いと思います。
・施設介護支援サービスの一連の流れ
・計画担当ケアマネの業務、責務
・介護保険施設の運営基準

【解答】…1・4・5
中央法規ワークブック P175記載

 

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