ケアマネ試験 楽しいかなぁ。でしょ!!

はい!

皆さん、こんばんは!
そしてお疲れ様です!
あー
受講生さん、こんな感じ、気分なんだなぁと。
夕方帰って来て、夕飯の準備をするけど
まぶたが落ちてくる。。。。。。
あーーーねむい。。
でも解説を。。。。。。。。。。
携帯を持ったまま10分くらい
寝てました。
見事、復活です!!
では、朝の問題解説致します!!



1.小規模な保険者の財政・運営の安定、事務処理の効率化のために、広域連合や一部事務組合が設けられている。
⭕️その通り。P20

広域連合とは
都道府県,市町村,特別区によって設置することができる制度。
→近くの県(市)でまとまってやりましょ。


一部事務組合とは
都道府県、市町村などの地方公共団体が事務の一部を共同で処理するために設置する組合。
→一部の事務だけ一緒にやりましょ。




簡単に言えば

小さな市などは、一緒にやりましょ!

とでも覚えて頂いたら良いと思います。

2.医療保険加入者が40歳に達したときの資格の取得は誕生日の前日である。

⭕️ P30 


原則、資格の取得は当日です。

しかし例外もありますね。

・誕生日バージョン2つ

・適用除外施設を退所したとき

   計3つありますからね。要チェック!




3.死亡したときの資格喪失は、翌日である。

⭕️ P30 


原則、資格の喪失は翌日です。

上記は原則の場合ですね。

例外が2つありますね。

ここも要チェック!!




 

4.第1号被保険者は、資格を取得、喪失した場合は、市町村に届出の必要はない。

❌ P30 


1号被保険者は14日以内に届出をしなければらならいです。


では、第2号被保険者はどうでしょう?ね。





 

5.要介護認定について、家庭裁判所には申請権がある。

❌ P39 申請はあくまでも本人であるが、申請を代行することができる。

その中に家庭裁判所は含まれない。


では、申請代行できるも者は?

⑦ありますね。











はい!皆さん、いかがでしたか??




実はこの問題

先日、受講生さんに送った

特訓問題 66問のうち

正答率が高かった問題です。


もっと言えば、全員正解の問題でした。



Facebookグループにも投稿しましたが、

7人の方

全員正解!!!!



素晴らしいですね。





何度か言いましたが

問題2・3の資格の取得と喪失ですが

本当にこれだけは、

最後の最後まで間違ってばかり。。


試験当日もぶつぶつ唱えるけど、、、

結局、間違ったと思いますよ。






なぜそこまで間違った。。。

原則と例外と一緒に覚え

頭の中が混乱しました。

混乱したまま6ヶ月です。


いや、2年です。(爆笑)





昨日は質問の嵐でした。


ちょっと待って下さいね。

ちょっと待って下さいね。



まるで、

利用者さんが

「あの、トイレ行きたいです。。。」


ちょっと待って下さいね。ですよ。笑



生徒さんから


はい。焦ってばかりいたけど、なんとなく楽しいかな😅❓


以前とは違う、合格に確信めいたものが出てきたので、更に頑張ります🤙





こんなライン、頂きました。

うれしい!!


うれしいというより

でしょ!!

という感情が大きいですね。


そして

もう一つ

すごいことを娘から教えてもらって




以前は

リビングでこれでした

リビングで動画授業を撮る間

子供たちは、
ご飯も食べれない、テレビも見れない
これからどんどん質問に答える動画授業したいのに。。。。。。
で、昨日はこれです。

お分かりになりますか??

携帯で手元だけ写して
紙に書いて説明する。
Facebookグループにライブ動画です。
調子に乗って
3本もやっちゃいました!!!
どうしようかなぁ〜〜〜
声に出してみると
案外、解決が早かったです。
あんなに眠かったのに
睡魔は何処へやら〜〜〜。
さぁ!!
やることしまぁす!!
皆さんも
睡魔とは戦ってもまけますよ!
少し寝て
頭スッキリで、勉強しましょうね!!
🌸ぴよりん🌸





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