ケアマネ試験勉強 あんなに眠たかったのに。

はい!!

皆さん、こんばんは!!
そして、お疲れ様です!!
携帯を持ったまま寝そうになりました。
この時間帯は、第三次睡魔の時間です。
第一次睡魔は10時。
第二次睡魔は15時です。笑
では早速。
Facebookグループの受講生さんからの問題です
こんばんは🌆
夜勤明けで の〜〜んびり過ごしすぎてボーっとしている今日この頃です😅
利用者負担 Part Ⅳです
①低所得者の入所または短期に入所するサービスの食費・居住費(滞在費)については所得段階に応じた負担限度額が設けられ、その負担限度額は都道府県が定める
②特定入所者介護(予防)サービス費の支給要件の1つに「世帯全員が市町村民税世帯非課税者であること」があげられている
③ 特定入所者介護(予防)サービス費の支給要件の1つに「配偶者の市町村民税が非課税であること」があげられているが配偶者が世帯を分離している場合は含まれない
④特定入所者介護サービス費の利用者負担段階の判定に用いる収入には、課税年金収入・非課税年金収入を含めて判定する
⑤特定入所者介護(予防)サービス費の支給対象サービスは、介護保険施設・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護・(介護予防)短期入所生活介護の3つである
よろしくお願いします!。
解答編です
①❌
負担限度額を定めるのは国(厚生労働大臣)です
②⭕️
③❌
配偶者が世帯を分離している場合も含まれます
④⭕️
⑤❌
問題の3つに加えて(介護予防)短期入所療養介護があります
全部で4つです
P75からの出題でした
皆さん、お答えくださって本当にありがとうございます😊
上記の問題
冒頭にも書きましたが
受講生さんからの出題ですよ。
これを初受験の方が見られたら
クラクラして倒れられるのではないでしょうか。
全てはテキストに書いてある。
この夏の流行語でしたよ。
上記の問題も全てテキストに書いてありますね
しかし
問題を投稿するということは
大変なことです。
以前もお話しましたが
大変という字は
大きく変わる
きっと彼女は試験勉強中より確実に理解していらしゃると思います。
いや、理解しているから問題を投稿すのではないですよ。
問題を投稿するために
テキストを読んで
小さな欄外のアドバイスやプラスaを読んで。
何ヶ月前かは
テキストを開いたら眠くなると言っていらしゃったのに(笑)
問題を投稿するために
目が覚める!!ではないでしょうか。
テキストは
中央法規 ワークブック 2018を使用しております
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