ケアマネ勉強 過去問2年分の分析と心構え。

はい‼️皆さん


おはようございます‼️

【問題】
介護保険給付が優先するものについて⭕️
又は、正しいものに⭕️で答えよ。


18回 問題12

1.障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による自立支援給付
⭕️はい、上記の設問より介護保険給付が優先ですね P50


2.証人等の被害についての給付に関する法律による介護給付
以下は「証人等の被害についての給付に関する法律」です

だから

なんやねん‼️

これは、基本テキストにも載っていなかった文章です
じゃあ、この問題を見てどうするか❓
いさぎよく飛ばす‼️


こんなのケアマネ試験で勉強している人はいない
基本的な事をわかっていれば
消去法で答えれるはずです
これこそ、心をかき乱す問題ですね🤣

出題者の意図に引っかからないように

3.健康保険法による療養の給付
⭕️文句なしの介護保険法が優先ですね。P49


4.労災者災害補償保険法による療養補償給付
❌上記の設問が優先されます。P49
介護保険法が負けちゃいます


5.戦傷病者特別援護法による療養の給付
❌上記の設問が優先されます。→国家補償的な給付を行う法律。P49
介護保険法が負けちゃいます





16回 問題4

6.原子爆弾被爆者に、対する援護に関する法律により介護給付に相当する給付を受けられるときは、一定の限度で介護保険の保険給付は行われない
⭕️原子爆弾被爆者→国家補償的な給付を行う法律


7.給付事由が第三者の加害行為による場合に、第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、市町村は、賠償額の限度で保険給付の責任を免れる
⭕️その通りP51


8.第1号被保険者に対し生活保護から介護扶助が行われた場合は、保険給付は行わない。
❌介護保険からの給付が優先されますね
もっと深くお話すれば
介護保険の給付が9割で、残りの1割の利用者負担分は生活保護法の介護扶助から給付されます
上記のアンダーラインは、P365の生活保護制度で学びますので、今はスルーして下さい


9.やむを得ない事由により介護保険からサービスを受けられない場合には、例外的に老人福祉法に基づく市町村の措置によるサービスが受けられる
⭕️その通りP49


10.保険給付を受ける権利は、差し押さえることができる
❌P52受給権の保護に記
差し押さえることはできないとされている


文字数オーバーで
投稿出来ませんので、この続きは
すぐ投稿致します‼️

🌸ぴよりん🌸
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