ケアマネ勉強 解答。話すことでわかりあえた。

はい‼️

皆さん、こんにちは‼️
大阪は朝から雨です。
金曜日から
仕事、セミナー、勉強会、etc….
ブログの投稿を昨日だけしなかったのですが。。。😅
ご心配のメールを頂きました。
ありがとうこざいます‼️
そして、
すみませんでした‼️
元気ですよ、もちろん‼️
仕事もしてますし、勉強会、セミナーの参加もありまして。。。
ボクシング🥊にも行きました🤣
このお話、是非皆さんにお伝えしたぁい‼️
このブログをご覧の皆さん、
『ブログを見る』を
ルーティンにされていらしゃいますね‼️
嬉しいです‼️
ありがとうこざいます‼️
では、早速先日の解答・解説を行います。

🌸ケアマネ絶対合格Project 動画コース 第2回 復習テスト 解答・解説

 

【一問一答】

要介護認定について〇×で答えよ。

 

3. 介護保険の被保険者証が未交付の第2号被保険者は、医療保険の被保険者証を提示して申請する。

〇その通り。

ちなみに、第1号被保険者は何でしたか❓



そうです‼️

介護被保険者証です。

 

 

5. 家庭裁判所には、申請権がある。

✖申請はあくまでも被保険者(利用者)である。代理、代行はあるが家庭裁判は含まれていない。

 

 

8. 指定訪問介護事業者は、申請代行の手続きができる。

✖申請代行は認められていない。

申請代行ができる者、は覚えましょう。

 

 

10. 市町村は、その職員である福祉事務所のケースワーカーに認定調査を行わせることができる。

〇その通り。P39プラスα記載

 

 

 

15. 要介護認定は、申請者の家庭での介護時間を計測して行う。

✖介護時間の測定ではない。


 

16. 要介護認定等基準時間の算定方法は、主治医意見書の「移動」の項目に記入された時間を合算する。

✖認定調査票の生活機能に関連する項目が合算される。

要介護認定等基準時間とは、介護の手間(介護の必要の程度)を判断する指標であり、一つのものさしの理解する。

 

17. 市町村は、認定に際してサービスの種類の指定権限を持つ。

〇その通り。


 

22. 要介護者は、被保険者資格を取得した日から14日以内に申請をした時は、住所を移転しても改めて調査を受ける必要がない。


〇その通り。

こう言う文章だと、違う〜✖️をつけそうですが、ちゃんとテキストに書いてあります。

ちなみに、この時は、新規認定になるので有効期間は原則6か月になります

 

先程、動画コースの受講生さんと

電話でセッション致しました。


セッションと言えばカッコいいけど、

雑談&コミュニケーション&最近のご様子



何回もメール、ラインのやり取りをしているのに


いや、2日に1回、毎日?ラインしてるのに

色んな事が盲点でした。


※盲点とは

   気づいて当然だったのに見落としていたものごと



仕事関係の方、取引会社の方、店とお客様

人と人とは

話さないとわからない事がたくさんありますね〜〜。


ただ動画の授業をする。

動画の授業を送る。

問題を作り送る。

答えを送る。


それだけでは、わからないもの。



完全個別性でのケアマネ受験対策


< /p>

完全個別性。


やってよかったです。


私が心を決めた一言。


講師は星の数ほどいる

でも、ぴよりんにしか出来ない事があるよ



私にしか出来ないこと。

それは

ケアマネ試験を受けようと思う方に

寄り添う。

聴く。

この方の視点が変わったら

どうなるんだろう。。


今日は私が成長させて頂きました。


Kさん

大丈夫。

さらりと合格。

安心してください。





なかなかテキストを見ながらの勉強は。。という方は、
一度、ぴよりんの授業を見て見ませんか?

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上記には、私のメールアドレスも書いてますので
一度、おしゃべりでも、
今のお気持ちでも聞かせて下さい。
絶対お話したい、ボクシング🥊の件😅
②新緑の若葉のメールに書きたいと思います。
🌸ぴよりん🌸