ケアマネ勉強 私の失敗から学んだこと。

はい‼️


皆さん こんにちは〜〜‼️

サラリーマンの方などは、9連休の方もいらっしゃるのでは❓

以前、うちの主人もそんな感じでした。

食費もレジャー費もかかりますよね。

毎年あるGWですが、
このようにレジャーナシは結婚以来始めてです。

子供が大きくなると、そうなってくるんでしょうね。。


そんなのどうでも良い‼️

早く解答せんかい‼️ですよね😅😅

では、
いきます。

【問題】4/28投稿
被保険者資格の取得と喪失について⭕️❌で答えよ。

1.被保険者が移転し、当該市町村の住所の区域内に住所をもつに至った日の資格の所得は当日である。

2.市町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の者が医療保険に加入したときの資格の取得は当日である。

3.適用除外施設に入所(入院)した時の資格の喪失は翌日である。

4.死亡した時の資格の喪失は翌日である。

上記は全部⭕️です。

原則のお話です。

【被保険者資格の取得と喪失 】P30

ここに大きく書いて下さい。

原則

取得は当日

喪失は翌日



これは絶対に理解して下さい。

実は、動画でもお話致しましたが

この問題が一番私の苦手で。。。

試験日、主人が試験会場に送ってくれる
車の中でも、ぶつぶつ覚えていました。

最後の最後まで、
理解し、覚えられなかった単元です。

それはなぜか❓❓


原則と例外を一緒に覚えたから。

いや、違う‼️

例外ばかりが目に入り、
原則をしっかり理解していなかった。

だから、過去問や問題集を
何度やっても意味がわからない。

なので、上記の原則の問題を先に出しました

では次に行きますね〜。




【問題】4/29投稿
被保険者資格の取得と喪失について⭕️❌で答えよ。

1.医療保険加入者が40歳に達した時の資格の取得は前日である。

2.市町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の医療保険未加入者が65歳に達したときの取得の取得は前日である。

3.住所がなくなった日にほかの市町村の区域内に住所をもつに至った場合の資格の喪失は当時である。

4.第2号被保険者が医療保険加入者でなくなったときの資格の喪失は当日である。

上記は全て⭕️です。

この4/29の投稿分が

例外なのです。

4つありますね。

まずは、しっかりと

原則を理解して下さい。

そこがオッケー👌になったら、
例外に〜。

そうしないと、
試験当日、試験会場で、ギリギリの時間まで

私のように、混乱しますよ。


次回は、
この取得と喪失。

原則と例外を
もう少し、深めていきますね。

皆さん、
もし良かったら、いいね👍と読者登録お願い致しまぁす💕💕💕

試験当日まで、
投稿予定にしておりますので🤗



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