ここまで来ましたよ〜。介護認定。頑張って!

はい‼️

皆さん おはようございます‼️




早速始めます



申請
認定調査
一次判定
介護認定審査会による
二次判定

ここまでを前回お話致しましたよね。
の部分



では、今日は
介護認定審査会のの部分をお話致し致します。




【介護認定審査会】

だれが? Who
介護認定審査会の委員 P47.141
ここで重要なのは
・市町村の附属機関
・市町村長が任命し任期は2年


何を持って? What
①一次判定の結果
・コンピューター判定の結果
②認定調査票の特記事項
(ぴよりん認定調査員が認定調査時にメモ  していたもの)
③主治医意見書
・主治医意見書は市町村が用意する
 被保険者が用意するものではない
・主治医がいない場合は市町村の指定する医師や市町村の市町村の職員である医師が診断し意見書を記載する


では

二次判定の結果が出ました。


【認定・通知】
だれが? Who
市町村が

だれに? Who
被保険者に

通知する。

※ここでの注意
介護認定審査会が決定するのではなく
市町村がその結果をもとに要介護認定等をして、被保険者に通知をする


大丈夫‼️ 大丈夫‼️


森から林になってきたら少しややこしくなってきましたね。

ここはしっかりワークブックを見ながらご自身で確認をお願い致します。





まだには行っておりません。

皆さん、ここでつまずかないで‼️




の部分は問題などにチャレンジしていたら
どこが重要かご自身がわかってこられると思います。
今は、
全体像を理解する。
その時期です。

安心してください‼️

夏にはあら不思議〜〜

わかるようになっています。




まちがい

勉強していたら、
わかるようになっています



では今日も一日お互い頑張りましょう‼️
行ってきます‼️

※中央法規 ワークブック2018を使用しています




🌸ぴよりん🌸

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