【運営基準・居宅サービス事業者の共有事項】
事業者および施設は
・人員基準
・設備基準
・運営基準
上記からの出題があります。
今回は
居宅サービス事業者の共通する運営基準について
お話しています。
では
居宅サービス事業者とは?
簡単に言えば、介護保険施設以外ですね。
運営基準はわりと定着しやすいし
答えやすいです。
ただ、勉強していなければ
やはり点数は取れませんね。
一問一答にチャレンジ!!
問題1 居宅サービス計画を作成している指定居宅介護支援事業者から 個別サービス計画の提出の求めがあった場合には提出することに協力するように努めなければならない。
問題2 利用者は、指定居宅サービスを受けるにあたっては、その都度被保険者証および負担割合証を提示しなければならない。
問題3 要介護認定の申請更新は、遅くとも有効期間が終了する30日前には なされるよう、必要な援助を行わなければならない。
問題4 利用者に提供したサービス内容等について、その記録を整備し完結の日から2年間保存しなければならない。
問題5 利用申込者の居住地が事業所の実施区域外の場合は、サービス提供を拒んでも可能である。
問題6 正当な理由なくサービスの提供を拒んではならない。
問題7 サービス事業者等は、要介護認定を受けていない利用申込者については、申請が行われるよう必要な援助を行わなければならない。
問題8 訪問系サービスについて、従業者は、身分を明らかにする証書や名札等を携行し、初回訪問時や利用者・家族から求められたときはこれを提示する。
問題9 利用者からの苦情に関して市町村や国民健康保険団体連合会が行う調査に協力し、必要な改善を行わなければならない。
問題10 通所介護は、利用定員を超えてサービス提供を行ってはならないが、災害その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りではない。
ナイスチャレンジ!! お疲れ様でした!!
【答え】 全部〇問題
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