共生型サービスって何だろう。。。
2017(平成29)年の法改正で
介護保険法、障害者総合支援法、児童福祉法にまたがって共生型サービスが位置付けられた。
障害者総合支援法に基づきサービスを受けてきた人が65歳となり
介護保険のサービスを利用することとなると
事業所を変更しなければならないケースが少なくありません。
障害者総合支援法の自立支援給付と
介護保険の給付が重複するような場合、介護保険法が優先されます。
介護保険の給付が重複するような場合、介護保険法が優先されます。
障害者が65歳以上になっても使い慣れた事業所においてサービスを利用しやすくするなどの理由により
共生型サービスが位置付けられました。
共生型サービスが位置付けられました。
共生型サービスの対象となるのは訪問介護など介護保険と障害福祉に共通するサービスです。
障害者総合支援法または児童福祉法の指定を受けている者から指定の申請があった場合に
都道府県(市町村)の条例で定める基準を満たしているときは
指定を行うことができるようになりました。
共生型サービスの対象サービス
介護保険サービス | 障害福祉サービス等 | |
・訪問介護 | ⇔ | ・居宅介護 ・重度訪問介護 |
・通所介護 ・地域密着型通所介護 |
⇔ | ・生活介護 ・自立訓練 ・児童発達支援 ・放課後等デイサービス |
・短期入所生活介護 | ⇔ | ・短期入所 |
※療養通所介護については、
療養通所介護事業所が定める利用定員内で、主に重度心身障害児・者を通わせる児童発達支援等の定員(5人以上)を定めることができる。
古賀和代
高齢者・障害児者が
同一の事業所でサービスを受けることができるのです。
Point
訪問介護
通所介護
(地域密着型通所介護・療養通所介護を含む)
短期入所生活介護
(介護予防も含む)
第21回で共生型居宅サービスについて問われました。
動画解説は下記をクリックしてください。