お疲れ様です。
支給限度基準額ですが、
基本的な問題が、分からなくなりました。
では、2つめの
福祉用具購入費支給限度基準額について説明しますね。
支給限度基準額とは?
・在宅に関する給付については、支給限度基準額が設けられています。
この支給限度基準額の範囲内で利用されたサービスについて保険給付が行われます。
(利用者の負担は1割・2割・3割)
①区分支給限度基準額 |
②福祉用具購入費支給限度基準額 |
③住宅改修費支給限度基準額 |
④種類支給限度基準額 |
②福祉用具購入費支給限度基準額
・居宅サービス等の区分支給限度基準額とは別に、特定福祉用具の購入に関して設定している支給限度基準額。
・毎年4月1日から翌年の3月31日までの1年間で10万円と設定されている。
・実際の購入額の9割(8割または7割)が償還払いで支給される。
・原則、同一年度で1種目につき1回に限られている。
だたし、2つの例外がある。
①福祉用具が破損した場合
②利用者の介護の必要なの程度が著しく高くなった場合
この②つは、市町村が認めれば、再び同一種目の給付を受けることができる。
(介護予防)福祉用具購入費支給限度基準額
支給限度基準額 | 10万円 |
支給額 | 9割(8割または7割) |
◆福祉用具の購入と住宅改修については、要支援者・要介護者ともに、同額の支給限度基準額である。
◆市町村が条例で定めるところにより、厚生労働大臣が定める区分支給限度基準額を上回る額を設定できる。
(その財源は、基本的に第1号被保険者の保険料で賄われる)
【一問一答】
1. 福祉用具購入費には、区分支給限度基準額は適用されない。
2. 福祉用具購入費の支給額は、一律9万円である。
3. 厚生労働大臣が定める福祉用具購入費支給限度基準額を、市町村の条例で下回る額を設定をすることもある。
【解答】
1. ○ その通り。区分支給限度基準額とは別に、福祉用具購入費支給限度基準額が設定されている。
2. ✖ 第1号被保険者の利用者負担分は、9割、8割または7割である。一律ではない。
3. ✖ 市町村の条例で上回る額の設定はできるが、下回る設定は認められていない。