ケアマネ勉強 だんだん本格的に。皆さん、ファイトですよ!

はい‼️

皆さん おはようございます‼️
なぜ、朝はこんなに眠いのだろう。。。
『今日は絶対、早く寝るぞ』と決断致しますが早く寝ても起きるのは辛いびよりんでございます
さて、昨夜の解答・解説を致しますね。
問題】
介護保険制度について⭕️❌で答えよ。

1.介護保険は社会扶助方式である。

社会保険方式です。
社会保険方式とは、保険料を財源としてます。
社会扶助方式とは、公費(税)を財源の中心です。P14


2.介護保険は原則的に金銭給付である。

原則的に現物給付です。P15
現物給付とはサービスを受けることですね。
原則的にと言えば、例外もありますよね。

P71 現物給付が認められていないもの(償還払い)
この5つは理解する必要があります。
がんばれ〜〜💪💪💪


3.社会保険方式とは公費を、財源としている。

❌設問1に解説しています。保険料すね


4.条例とは市町村条例のことをいう。

❌かなりの引っ掛けです。
条例は、都道府県も定めることができます。
追伸
P23の市町村が条例により規定するとされている主な事項
全部で13個書いてありますよね。
ここはかなり重要です。
最終的にはこの13個を理解しどの角度から出題されても答えられるようになって下さい。

受講生の方には番号、ページ数を書き写メで送っていますが。。
それが、こちらでは出来ないので、
皆さん、ファイトです💪💪💪💪


5.市町村は介護報酬の算定基準の設定等にあたっては、あらかじめ社会保障給付費会の意見を聴かなければならないこととされている。

❌市町村→厚生労働省大臣なんです。

あらかじめ社会保障給付費会の意見を聴かなければならない→
あらかじめ社会保障審議会の意見を聞かなければなあない
このフレーズは良く出てくると思いますので‼️
はい‼️いかがでしたでしょうか❓
難しく、そして具体的な問題を出題しました。
この問題は
中央法規 ワークブックP14〜26を抜粋して私が作りました。
過去5年、問題集等でよく問われるところです。
今から、半年間で深めていきましょうね。
私、占い師ではないので😅
どこが出る。
ここは出ない。とは言えませんが、
このワークブックを網羅する気持ちで取り組んでいきましょうね。
ちなみに、
受講生さんには、P14〜34までの動画授業をしましたが、軽く30問は出題するでしょうね。
これこそ、特訓だぁ‼️





でも、受講生さんは皆さん、上記の質問は全問正解でした。
写メで答えを送って頂いていたので。
2分で終わる勉強。
いやいや、この問題は2分で解答しなければならないんです😊
皆さん、ファイトです💪💪💪💪
さぁ、今日は
インプットからのアウトプット
問題作りを致します‼️
皆さんも、上記の解説、
ご丁寧にページ数も書いていますので、
テキストで振り返って下さいね。

そういえば、今日、明日と

子供の家庭訪問です。
前から思っていたのですが、
自宅に来て、
担任の先生は何を見るのでしょうか❓
家庭環境❓
家がきれいとか❓
そんなの子供に関係あるの❓
逆に、担任の先生、我が家に来て
リビングにホワイトボードがある事に
びっくりされると思うわ🤣🤣🤣🤣🤣
人に教える前に5年生サッカー少年⚽️に
漢字を教えろ〜〜〜‼️と思われるのに違いない🤣🤣🤣🤣
🌸ぴよりん🌸
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