どれが重要?? すいません、全てです。。

はい‼️ 皆さん おはようございます‼️


早速始めます

【問題】
保険者の行う主な事務について⭕️❌で答えよ。

1.住所地特例の管理を行う

2.指定市町村事務受託法人の指定 

3.市町村特別給付の実施

4.第1号事業を行う事業者の指定・指定更新・指定取消

5.介護保険審査会の設置・運営  













*********************

【解答・解説】

1.⭕️その通り。P21
住所地特例とは原則、住所地である市町村の被保険者なのです(住所地主義)

しかしA市から介護施設に入所するために、B市に住所地を移転したぴよりん。
B市は負担が重くなりますよね。

その時、特例で前の住所地、つまりA市を保険者とすることを言います。P31


住所地特例対象施設も押さえて頂きたい。
{FFF5BF85-0E80-488B-AAC5-5FD3D1EC9147}


2.❌都道府県の事務 P22
P39 指定市町村事務受託法人 とは一定の要件に該当し、都道府県知事から指定を受けた法人のこと。
新規の認定調査は原則、市町村職員ですが例外的に 指定市町村事務受託法人に委託する事が出来ます。ここも重要




3.⭕️その通り。P21
介護保険制度の給付には、①介護給付(要介護者) ②予防給付(要支援者) ③市町村特別給付(①②以外に市町村が条例で独自に定めた給付。例えば、配食サービスなど)の3つがあります。
4.⭕️その通り。P21
第1号事業を行う事業者の指定・指定更新・指定取消とは地域支援事業の中の一つです。P110 時間が掛かりすぎますのでこれはまた今度。


5.❌都道府県の事務 P22
介護保険の審査会に被保険者が不服がある場合、専門の第三者機関であり都道府県に設置されている介護保険審査会に不服申立を行うことができる。P138






いかがでしたでしょうか??

お腹いっぱい。。。。。

この三連休、ワークブックとにらめっこしてください。

この5問はかなり重要です!!






では、行ってきます✋✋✋✋
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